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Jun
13
2024
HIFU(ハイフ)は高密度焦点式超音波を顔や身体に照射し、シワやたるみを取り、引き締めたりする技術です。
手術をしたり、注射などで異物を注入する事に比べると手軽でダウンタイムも短くてすむことから、芸能人や一般の若い方から高齢の方まで男女問わず幅広い年齢層に支持されています。
HIFU(ハイフ)は手軽に施術でき、法規制もなかったことから、病院やクリニックのような医師のもとで施術する以外にエステサロンのような医療行為を行ってはいけない施設でも施術されてきました。
しかし、一見手軽に感じるこのHIFU(ハイフ)ですが、皮下組織に超音波で熱を与えるという仕組みから、やけどや感覚障害、視力障害など135件(2015年~22年)もの事故が消費者庁消費安全調査委員会に報告されています。
HIFU(ハイフ)による事故が相次いでいることから、6月7日に厚生労働省から、医師以外がHIFU(ハイフ)施術を行うと医師法違反にあたるとする通知が出されました。
また、この通知の中には施術できる場所についても「医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において行うこと。」と明確に規定されています。
つまり、エステサロンでHIFU(ハイフ)をすることは法律違反になることが明確化されたわけですね。
さて、HIFU(ハイフ)がもともと前立腺肥大症の治療法として開発された技術だったことをご存知ですか?
その後、前立腺肥大の治療よりも前立腺がんの治療に向いているということで研究が進み、現在は、前立腺がんの治療法の選択肢の一つとして日本国内でもHIFU(ハイフ)が用いられています。
話しがそれてしまいましたが、美容医療で有名なHIFU(ハイフ)が、病院やクリニックでしか受けられなくなったことが明確に示されている厚生労働省の通知を下記に掲載しておきます。
賢い消費者としての知識を増やしておきましょう!
医政医発 0607 第1号
令 和 6 年 6 月 7 日
各都道府県衛生主管部(局)長
厚生労働省医政局医事課長
( 公 印 省 略 )
医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について
消費者安全調査委員会による調査報告書「消費者安全法第 23 条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 エステサロン等での HIFU(ハイフ)による事故(令和5年3月 29 日)」において、医師免許を有しない者が高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound。以下「HIFU」という。)を用いて行った皮下組織に熱作用を加える施術(以下「HIFU 施術」という。)が原因となって急性白内障や神経麻痺等の身体に被害を受けたという事例が相当数ある旨が報告されている。
今般、消費者安全調査委員会から厚生労働省に対して、HIFU 施術に対する医師法(昭和 23 年法律第 201 号)上の取扱いの整理が求められているところ、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり見解を示すこととしたので、御了知の上、貴管内の市町村、特別区、関係機関及び関係団体等に周知方願いたい。
記
第1 HIFU 施術に対する医師法の適用
用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFU を人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症のみならず、HIFU 施術が目的とする顔・体の引き締めやシワ改善等も含む。)を起こさせ得る行為(以下「本行為」という。)は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第 17条に違反すること。
第2 実施場所について
医師による本行為は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において行うこと。
第3 違反行為に対する指導等
違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告する等必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第 239 条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。
下記のURLからもご欄いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240610G0040.pdf
(この投稿はNPO法人ニューイングが、webや書籍から収集した情報をもとに執筆しているものです。正確性に欠ける可能性もございますので、ご自身の疾患や症状などで気になることがあった場合にはかかりつけ医やお近くの医療機関を受診してください。)
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